第1条(用語の定義)
本約款における以下の各号の用語の意味は、当該各号に定める通りとします。
(1)「ヤマップ」とは、ヤマップ株式会社をいいます。
(2)「対象媒体」とは、ヤマップが運営するウェブサイトをいいます。
(3)「申込者」とは、ヤマップに広告掲載等を申し込んだ広告主、代理店その他の者をいいます。
(4)「広告主等」とは、申込者のうち、ヤマップと広告掲載等契約を締結した者をいいます。
(5)「本件申込書」とは、ヤマップが定める様式の広告掲載等の申込書をいいます。
(6)「広告掲載等」とは、対象媒体における広告の掲載、広告キャンペーンの実施その他のヤマップが別途定める広告関連施策をいいます。
(7)「広告掲載等契約」とは、ヤマップに対する広告掲載等の委託に関する契約をいいます。
(8)「掲載媒体」とは、対象媒体のうち、広告掲載等がなされる媒体をいいます。
(9)「媒体利用者」とは、本件媒体の利用者をいいます。
(10)「広告コンテンツ」とは、広告掲載等の一環として掲載媒体に掲載されるウェブページ、イラスト及び写真その他の画像、動画、音楽並びに文章その他のコンテンツをいいます。
(11)「広告内容」とは、広告掲載等の内容、広告コンテンツの内容、デザイン及び形式等、広告の対象となる商品及びサービス並びに広告掲載等のリンク先及び参照先の内容をいいます。
(12)「広告料金」とは、広告掲載等の対価をいいます。
第2条(総則)
1.本約款は、広告掲載等全般に適用される契約条件を定めています。
2.広告掲載等の申込みに際しては、本約款に定められた内容に同意する必要があります。本約款に同意できない内容が含まれている場合は、広告掲載等の申込みを行わずにその旨をヤマップに申し出てください。
3.広告掲載等契約の契約条件は、本約款及び本件申込書に定めるとおりとします。本件申込書の条件と本約款の条件とが異なる場合は、本件申込書の条件を優先して適用するものとします。
4.広告掲載等の内容に応じ、本約款に加え、別途ヤマップが定める約款(以下「個別約款」といいます。)が適用される場合があります。この場合、適用される個別約款の条件は本約款の一部として組み込まれ、広告掲載等契約に適用されるものとします。
5.個別約款の規定と本約款の規定とが異なる場合は、本約款の定めを優先して適用するものとします。
第3条(広告掲載等契約の成立)
1.広告掲載等の申込みは、必要事項を記入した本件申込書をヤマップに提出する方法によって行うものとします。
2.申込者からの広告掲載等の申込みに対して、ヤマップが承諾の意思表示をしたときに広告掲載等契約が成立します。
第4条(異議等の対応)
1.申込者が申し込んだ広告掲載等に関し、第三者からヤマップまたはヤマップの取引先に対して異議、苦情または損害賠償その他の請求(以下、本条において「異議等」といいます。)がなされた場合、申込者は、当該異議等に起因してヤマップが被った損害をヤマップに賠償するものとします。ただし、当該異議等がヤマップの責に帰すべき事由に起因して生じた場合はこの限りではありません。
2.申込者は、ヤマップが異議等の対応のために要した費用を、合理的でない費用を除いてヤマップに支払うものとします。ただし、当該異議等がヤマップの責に帰すべき事由に起因して生じた場合はこの限りではありません。
3.異議等の請求者が媒体利用者である場合、またはヤマップが別途指定した場合、申込者は異議等の請求者と直接・間接を問わず接触し、または接触を試みてはならないものとします。
第5条(媒体利用者対応)
1.申込者は、ヤマップの事前の明示的な同意(以下、本条において「接触同意」といいます。)なく、広告掲載等に関して媒体利用者に直接・間接を問わず接触し、または接触を試みてはならないものとします。
2.接触同意を得て申込者が広告掲載等に関して媒体利用者と接触する場合において、ヤマップが別段の指示または要請等をしたときは、申込者はこれを遵守しなければならないものとします。
3.ヤマップは任意の判断により接触同意を撤回することができるものとし、申込者はヤマップから接触同意を撤回する旨の意思表示を受けた場合、直ちに媒体利用者への接触を中止しなければならないものとします。
4.第2項の場合において、申込者がヤマップの指示または要請等を遵守しなかったことその他申込者の責に帰すべき事由によりヤマップが損害を被った場合、申込者はかかる損害をヤマップに賠償する責任を負うものとします。
第6条(競合調整)
ヤマップは、広告主等と別途合意した場合を除き、広告掲載等に関して、競合調整(広告掲載等の対象の商品またはサービスと類似する商品またはサービスに関する他の広告が同一時期に掲載されないこと等を目的として掲載時期等の調整を行うことをいいます。)を一切行いません。
第7条(広告料金)
1.各広告掲載等の広告料金は、当該広告掲載等にかかる本件申込書に定めるとおりとします。
2.申込者は、ヤマップに対し、本件申込書に記載された支払期日までに広告料金を支払うものとします。但し、申込書に支払期日が記載されていない場合は、広告掲載等の実施期間の最終日が属する月の翌月末日を広告料金の支払期日とします。
3.本条に定める広告料金の支払は、ヤマップが定める銀行口座に、広告料金に消費税および地方消費税を加えた額を振込むことによって行うものとします。なお、振込手数料は申込者の負担とします。
第8条(支払遅延の効果)
1.申込者が広告掲載等にかかるヤマップに対する金銭債務の履行を遅滞した場合、ヤマップは、広告掲載等契約および遅滞のあった時点で成立している他の広告掲載等契約に基づくすべての義務の履行を申込者による支払がなされるまで中止できるものとします。この場合、ヤマップは、当該履行の中止に関し、損害賠償その他の責任を負わないものとします。
2.前項に規定する場合、申込者は、ヤマップに対し、実際の支払日まで、その日数に応じて年利14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
第9条(契約の解除)
1.次の各号の一に該当した場合、ヤマップは広告主等への催告その他何らの手続きを要することなく、広告掲載等契約の全部もしくは一部につき履行を停止し、または広告掲載等契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。この場合、ヤマップは、広告主等に対し、広告料金及びこれにかかる消費税相当額を違約罰として請求できるとともに、これに加えて当該該当事由に関してヤマップが被った損害の賠償請求ができるものとします。
(1)広告主等が、法令または広告掲載契約もしくはヤマップと締結しているその他の契約に違反し、ヤマップの催告にも拘わらず速やかにかかる違反を是正しないとき
(2)広告主等(広告主等が代理店の場合、当該代理店に広告掲載の代理を委託した広告主を含む。以下本条において同じ。)が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるいは営業免許取消などの公権力の処分を受け、または広告主等に関する特別清算、民事再生、会社更生、破産等の法的倒産手続開始の申立てあったとき
(3)広告主等が振り出し、もしくは引き受けた手形、または広告主等が振り出した小切手が不渡りとなったとき、その他広告主等の財政状態が悪化したとヤマップが合理的な根拠に基づいて判断したとき
(4)広告主等またはその役職員がヤマップ、その関連会社または広告業界の信用を傷つけ、またはそのおそれがあるとヤマップが判断したとき
2.前項の各号の一に該当した場合、申込者がヤマップに対して負担する一切の債務(広告掲載等契約に基づく債務に限りません。)に関する期限の利益は直ちに喪失するものとし、その場合の金員の支払期日は、解除通知がなされた日の属する月の翌月末日とし、その支払方法は第7条(広告料金)第3項の規定を準用するものとします。。
第10条(契約の中途解約)
1.広告主等は、広告掲載等契約の成立後においても、ヤマップに広告料金及びこれにかかる消費税相当額を支払うことを条件に、広告掲載等契約を解約することができるものとします。
2.解約時の金員の支払期日は、解約の申し入れがなされた日の属する月の翌月末日とし、その支払方法は第7条(広告料金)第3項の規定を準用するものとします。
第11条(免責)
1.以下の各号のいずれかの事由によりヤマップが広告掲載等契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、ヤマップは、かかる債務不履行に関して損害賠償その他の責任を負わないものとします。ただし、(1)(2)及び(5)がヤマップの故意による場合はこの限りではありません。なお、この場合、ヤマップが掲載を行わなかった部分については広告主等の支払債務も生じないものとします。
(1)停電
(2)通信回線の不具合
(3)天災等の不可抗力
(4)通信事業者その他の第三者によるサービス提供の不全・中断
(5)インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合
(6)ヤマップの責に帰すべからざる事由
2.ヤマップによる円滑な事業遂行のために広告掲載等契約に基づく債務の全部または一部の履行を中断または中止する必要が生じた場合において、ヤマップが当該債務の履行を中断または停止したときは、ヤマップはかかる債務不履行に関して損害賠償その他の責任を負わないものとします。なお、この場合、ヤマップが掲載を行わなかった部分については広告主等の支払債務も生じないものとします。
3.広告掲載期間中に、当該広告掲載等からのリンク自体が無効となった場合やリンク先のサイトに不具合が発生した場合、ヤマップは当該広告掲載等を停止することができるものとし、この場合ヤマップは広告掲載等の停止に関し、損害賠償その他の責任を負わないものとします。
4.ヤマップは、別途合意した場合を除き、広告掲載等の実施により一定の効果を得られることを保証しません。
5.理由の如何を問わず、広告掲載等に関連してヤマップが申込者に対し損害賠償責任を負う場合、当該損害賠償責任に基づく賠償額は、損害が発生した広告掲載等にかかる広告料金を上限とします。
第12条(秘密保持)
ヤマップ及び申込者は、広告掲載等に関し知り得た相手方の秘密情報について、相手方の書面による承諾を得ない限り、一切第三者に開示または漏洩しないものとします。
以下の各号に該当する情報は、前項の秘密情報に含まれないするものとする。
(1)広告掲載等に関して知得する前に、公知となっていた情報
(2)広告掲載等に関して知得した後に、自己の責に帰せざる事由により公知となった情報
(3)広告掲載等に関して知得した秘密情報によらず独自に創出した情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
第13条(反社会的勢力との取引排除)
申込者は、以下の各号について表明し、保証するものとする。
(1)自己もしくは自己の役員、重要な地位の使用人、これに準ずる顧客等、又はその経営に実質的に影響力を有する株主等(以下「自己の役員等」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではなく、過去に反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと
(2)自己又は自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことがないこと
(3)自己又は自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと
(4)自己又は自己の役員等が、反社会的勢力に対して賃金等を提供し、又は便宜を供給するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと
(5)申込者は、自己又は第三者をして、ヤマップ及びヤマップの役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先(以下「関係先等」といいます。)に対し暴力的行為、詐術、驚異的言辞を用いず、相手方及び相手方の関係先等の名誉や信用を棄損せず、相手方及び相手方の関係会社等の業務を妨害しないこと
(6)申込者が代理店の場合、当該代理店に広告掲載の代理を委託した広告主が前各号を満たすこと
第14条(管轄)
広告掲載等契約に関する訴訟については、福岡地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。
第15条(準拠法)
広告掲載等契約の成立、効力、履行及び解釈には、日本国法が適用されるものとします。
第16条(契約条件の変更)
ヤマップはいつでも本約款の各条項を変更することができるものとします。ただし、既に成立している広告掲載等契約については、広告掲載等契約にかかる本件申込書記載の申込日時点の本約款の各条項が適用されるものとします。